(法第五十一条の十九第二項において準用する法第三十六条第七項の規定による意見の申出の方法)
第三十四条の六十の三
市町村長は、法第五十一条の十九第二項において準用する法第三十六条第七項の規定により、法第五十一条の十四第一項の指定一般相談支援事業者の指定又はその更新に関し、市町村障害福祉計画との調整を図る見地からの意見を申し出ようとするときは、次に掲げる事項を記載した書類を都道府県知事に提出しなければならない。
- 一都道府県知事が法第五十一条の十四第一項の指定一般相談支援事業者の指定又はその更新を行うに当たって条件を付することを求める旨及びその理由
- 二前号の条件の内容
- 三その他必要な事項