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障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則 第三十四条の二十一の三 (法第三十六条第七項の規定による意見の申出の方法)

平成十八年厚生労働省令第十九号府省令
(法第三十六条第七項の規定による意見の申出の方法)

第三十四条の二十一の三

市町村長は、法第三十六条第七項(法第四十一条第四項において準用する場合を含む。)の規定により、法第二十九条第一項の指定障害福祉サービス事業者の指定又はその更新に関し、市町村障害福祉計画(法第八十八条第一項に規定する市町村障害福祉計画をいう。第三十四条の六十の三及び第六十八条の三の三において同じ。)との調整を図る見地からの意見を申し出ようとするときは、次に掲げる事項を記載した書類を都道府県知事に提出しなければならない。

  1. 当該意見の対象となる障害福祉サービスの種類
  2. 都道府県知事が法第二十九条第一項の指定障害福祉サービス事業者の指定又はその更新を行うに当たって条件を付することを求める旨及びその理由
  3. 前号の条件の内容
  4. その他必要な事項

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