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障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則 第三十四条の二十一の二 (法第三十六条第六項の規定による通知の求めの方法等)

平成十八年厚生労働省令第十九号府省令
(法第三十六条第六項の規定による通知の求めの方法等)

第三十四条の二十一の二

市町村長は、法第三十六条第六項(法第四十一条第四項において準用する場合を含む。第三項において同じ。)の規定による通知を求める際は、当該通知の対象となる障害福祉サービスの種類、区域及び期間その他当該通知を行うために必要な事項を都道府県知事に伝達しなければならない。

2市町村長は、前項の伝達をしたときは、公報又は広報紙への掲載、インターネットの利用その他の適切な方法により周知しなければならない。

3第三十六条第六項の規定による通知は、次に掲げる事項について行うものとする。

  1. 事業所(当該事業所の所在地以外の場所に当該事業所の一部として使用される事務所を有するときは、当該事務所を含む。)の名称及び所在地
  2. 申請者の名称及び主たる事務所の所在地並びにその代表者の氏名、生年月日、住所及び職名
  3. 当該申請に係る事業の開始の予定年月日(法第四十一条第一項の更新の場合にあっては、当該更新の予定年月日)
  4. 利用者の推定数(療養介護、生活介護、短期入所(併設事業所において行うものに限る。)、自立訓練(機能訓練)、自立訓練(生活訓練)、就労選択支援、就労移行支援、就労継続支援A型、就労継続支援B型、就労定着支援、自立生活援助又は共同生活援助に係る指定障害福祉サービス事業者の指定又はその更新の場合に限る。)
  5. 運営規程(事業の目的及び運営の方針、従業者の職種、員数及び職務の内容、営業日及び営業時間、利用定員並びに通常の事業の実施地域に係る部分に限る。)

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