(法第三十六条第四項の主務省令で定める基準)
第三十四条の二十一
法第三十六条第四項(法第三十七条第二項において準用する場合を含む。)の主務省令で定める基準は、法人であることとする。ただし、療養介護に係る指定又は短期入所(病院又は診療所により行われるものに限る。)に係る指定の申請についてはこの限りでない。
2前項の規定は、法第四十一条第一項の指定障害福祉サービス事業者の指定の更新について準用する。
法第三十六条第四項(法第三十七条第二項において準用する場合を含む。)の主務省令で定める基準は、法人であることとする。ただし、療養介護に係る指定又は短期入所(病院又は診療所により行われるものに限る。)に係る指定の申請についてはこの限りでない。
2前項の規定は、法第四十一条第一項の指定障害福祉サービス事業者の指定の更新について準用する。