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障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則 第三十四条の二十一 (法第三十六条第四項の主務省令で定める基準)

平成十八年厚生労働省令第十九号府省令
(法第三十六条第四項の主務省令で定める基準)

第三十四条の二十一

第三十六条第四項(法第三十七条第二項において準用する場合を含む。)の主務省令で定める基準は、法人であることとする。ただし、療養介護に係る指定又は短期入所(病院又は診療所により行われるものに限る。)に係る指定の申請についてはこの限りでない。

2前項の規定は、法第四十一条第一項の指定障害福祉サービス事業者の指定の更新について準用する。

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