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障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律 第三十七条 (指定障害福祉サービス事業者の指定の変更)

平成十七年法律第百二十三号法律
(指定障害福祉サービス事業者の指定の変更)

第三十七条

指定障害福祉サービス事業者は、第二十九条第一項の指定に係る特定障害福祉サービスの量を増加しようとするときは、主務省令で定めるところにより、同項の指定の変更を申請することができる。

2前条第三項から第五項までの規定は、前項の指定の変更の申請があった場合について準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。

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(施行前の準備)

この法律(附則第一条第三号に掲げる規定については、当該規定。以下この条において同じ。)を施行するために必要な条例の制定又は改正、新自立支援法第五十一条の十九の規定による新自立支援法第五十一条の十四第一項の指定の手続、新自立支援法第五十一条の二十第一項の規定による新自立支援法第五十一条の十七第一項第一号の指定の手続、新児童福祉法第二十一条の五の十五の規定による新児童福祉法第二十一条の五の三第一項の指定の手続、新児童福祉法第二十四条の二十八第一項の規定による新児童福祉法第二十四条の二十六第一項第一号の指定の手続、新児童福祉法第三十四条の三第二項の届出その他の行為は、この法律の施行前においても行うことができる。

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