(指定障害福祉サービス事業者に係る法第三十六条第三項第六号の政令で定める使用人)
第二十三条
法第三十六条第三項第六号(法第三十七条第二項及び第四十一条第四項において準用する場合を含む。)の政令で定める使用人は、サービス事業所(法第三十六条第一項に規定するサービス事業所をいう。)を管理する者とする。
法第三十六条第三項第六号(法第三十七条第二項及び第四十一条第四項において準用する場合を含む。)の政令で定める使用人は、サービス事業所(法第三十六条第一項に規定するサービス事業所をいう。)を管理する者とする。