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障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令
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障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令 第二十四条 (指定障害福祉サービス事業者の指定の変更の申請に関する読替え)
平成十八年政令第十号
政令
(指定障害福祉サービス事業者の指定の変更の申請に関する読替え)
第二十四条
法
第三十七条第二項
の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。
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障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律 第37条
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← 第二十三条(指定障害福祉サービス事業者に係る法第三十六条第三項第六号の政令で定める使用人)
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令 目次
第二十四条の二(指定障害者支援施設の指定の申請に関する読替え) →