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障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令 第十一条 (支給決定の変更の決定に関する読替え)

平成十八年政令第十号政令
(支給決定の変更の決定に関する読替え)

第十一条

第二十四条第三項の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。

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同じ条番号の条文(附則など) 1 件
(指定障害福祉サービス等に係る負担上限月額の経過措置)
附則

平成十八年十月一日から法附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日の前日までの間は、第十七条第一項中「第二十九条第四項」とあるのは、「第二十九条第四項(法附則第二十一条第三項及び第二十二条第五項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)」とする。

2平成二十年七月一日から法附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日の前日までの間は、第十七条第一項第二号イ中「に入所する者(」とあるのは「又は旧法指定施設(法附則第二十条に規定する旧法指定施設をいう。以下この項において同じ。)に入所する者(指定障害者支援施設等又は旧法指定施設に通う者を除き、」と、同号ロ及び同項第三号中「に入所する者」とあるのは「又は旧法指定施設に入所する者(指定障害者支援施設等又は旧法指定施設に通う者を除く。)」と、同項第四号中「に入所する者(」とあるのは「又は旧法指定施設に入所する者(指定障害者支援施設等又は旧法指定施設に通う者を除き、」とする。

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