(支給決定の変更の決定に関する読替え)
第十一条
法第二十四条第三項の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。
法第二十四条第三項の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。
平成十八年十月一日から法附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日の前日までの間は、第十七条第一項中「第二十九条第四項」とあるのは、「第二十九条第四項(法附則第二十一条第三項及び第二十二条第五項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)」とする。
2平成二十年七月一日から法附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日の前日までの間は、第十七条第一項第二号イ中「に入所する者(」とあるのは「又は旧法指定施設(法附則第二十条に規定する旧法指定施設をいう。以下この項において同じ。)に入所する者(指定障害者支援施設等又は旧法指定施設に通う者を除き、」と、同号ロ及び同項第三号中「に入所する者」とあるのは「又は旧法指定施設に入所する者(指定障害者支援施設等又は旧法指定施設に通う者を除く。)」と、同項第四号中「に入所する者(」とあるのは「又は旧法指定施設に入所する者(指定障害者支援施設等又は旧法指定施設に通う者を除き、」とする。