(障害支援区分の変更の認定に関する読替え)
第十二条
法第二十四条第五項の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。
法第二十四条第五項の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。
法第五十四条第一項の政令で定める基準は、第二十九条に規定するもののほか、令和九年三月三十一日までの間は、支給認定に係る障害者等及び支給認定基準世帯員について指定自立支援医療のあった月の属する年度(指定自立支援医療のあった月が四月から六月までの場合にあっては、前年度)分の地方税法の規定による市町村民税の所得割の額を内閣府令・厚生労働省令で定めるところにより合算した額が二十三万五千円以上であり、かつ、当該支給認定に係る障害者等が高額治療継続者であることとする。