第十三条
第十条の規定は、法第二十四条第四項の障害支援区分の変更の認定について準用する。この場合において、第十条第一項中「受けようとする障害者から法第二十条第一項の申請があった」とあるのは「受けた障害者につき、法第二十四条第二項の支給決定の変更の決定を行うに当たり、必要があると認める」と、「同条第二項の調査」とあるのは「同条第三項において準用する法第二十条第二項の調査」と、「同条第六項」とあるのは「法第二十四条第三項において準用する法第二十条第六項」と読み替えるものとする。
第十条の規定は、法第二十四条第四項の障害支援区分の変更の認定について準用する。この場合において、第十条第一項中「受けようとする障害者から法第二十条第一項の申請があった」とあるのは「受けた障害者につき、法第二十四条第二項の支給決定の変更の決定を行うに当たり、必要があると認める」と、「同条第二項の調査」とあるのは「同条第三項において準用する法第二十条第二項の調査」と、「同条第六項」とあるのは「法第二十四条第三項において準用する法第二十条第六項」と読み替えるものとする。
指定自立支援医療(育成医療を除く。)に係る負担上限月額は、第三十五条に規定するもののほか、令和九年三月三十一日までの間は、前条で規定する基準の経過的特例に該当する支給認定障害者等については、二万円とする。
2育成医療に係る負担上限月額は、第三十五条に規定するもののほか、令和九年三月三十一日までの間は、次の各号に掲げる支給認定障害者等の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
第九条の規定による改正後の障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(以下この条において「新障害者総合支援法施行令」という。)第十七条(第四号に係る部分に限る。)、第十九条(第二号ニに係る部分に限る。)、第三十五条(第三号及び第四号に係る部分に限る。)、第四十二条の四第一項(第二号及び第三号に係る部分に限る。)及び第四十三条の三(第二号に係る部分に限る。)の規定は、障害福祉サービス(障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成十七年法律第百二十三号)第五条第一項に規定する障害福祉サービスをいう。以下この条において同じ。)、自立支援医療(同条第二十四項に規定する自立支援医療をいう。以下この条において同じ。)、補装具の購入、借受け又は修理(同条第二十五項に規定する補装具の購入、借受け又は修理をいう。以下この条において同じ。)及び指定療養介護医療等(新障害者総合支援法施行令第四十二条の四第一項第二号に規定する指定療養介護医療等をいう。以下この条において同じ。)が行われた月が令和三年七月以後の場合における同法第六条に規定する自立支援給付について適用し、障害福祉サービス、自立支援医療、補装具の購入、借受け又は修理及び指定療養介護医療等が行われた月が同年六月以前の場合における当該自立支援給付については、なお従前の例による。