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障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則 第九条の二 (支給認定に係る経過的特例)

平成十八年厚生労働省令第十九号府省令
(支給認定に係る経過的特例)

第九条の二

附則第十二条に規定する所得割の額を算定する場合には、第三十八条の二の規定を準用する。

2附則第十三条第二項第二号及び第三号に規定する所得割の額を算定する場合には、第五十一条の二の規定を準用する。

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