(支給認定に係る経過的特例) 第九条の二 令附則第十二条に規定する所得割の額を算定する場合には、第三十八条の二の規定を準用する。2令附則第十三条第二項第二号及び第三号に規定する所得割の額を算定する場合には、第五十一条の二の規定を準用する。 e-Gov法令検索で第九条の二を開く ↗