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障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則 第四条 (法附則第十二条の規定により読み替えて適用する法第二十九条第八項及び第三十二条第六項に規定する厚生労働省令で定める法人)

平成十八年厚生労働省令第十九号府省令
(法附則第十二条の規定により読み替えて適用する法第二十九条第八項及び第三十二条第六項に規定する厚生労働省令で定める法人)

第四条

附則第十二条の規定により読み替えて適用する法第二十九条第八項及び第三十二条第六項に規定する厚生労働省令で定める法人は、営利を目的としない法人であって、次の各号に掲げる要件に該当するものとする。

  1. 当該法人が法第二十九条第八項又は第三十二条第六項の規定による支払に関する事務(次号において「受託事務」という。)を実施するに足る人員及び財政的基礎を有するものであること。
  2. 当該法人が受託事務以外の業務を行っている場合には、その業務を行うことによって受託事務が不公正になるおそれがないものであること。

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この省令の施行の日から平成三十一年三月三十一日までの間に法第十九条第一項の規定により支給決定(法第五条第十五項に規定する就労定着支援、同条第十六項に規定する自立生活援助又は同条第十七項に規定する共同生活援助(日中サービス支援型指定共同生活援助に限る。)に係るものを除く。)を受ける障害者若しくは障害児の保護者又は法第五十一条の五第一項の規定により地域相談支援給付決定を受ける障害者に係る法第五条第二十三項に規定する厚生労働省令で定める期間(当該支給決定に係る支給決定の有効期間又は当該地域相談支援給付決定に係る地域相談支援給付決定の有効期間に限る。)に係る新規則第六条の十六第一項第三号の規定の適用については、同号中「三月間」とあるのは、「六月間」とする。

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