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障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則 第三条 (法附則第九条の規定により読み替えて適用する法第二十九条第三項に規定する額の算定方法)

平成十八年厚生労働省令第十九号府省令
(法附則第九条の規定により読み替えて適用する法第二十九条第三項に規定する額の算定方法)

第三条

附則第九条の規定により読み替えて適用する法第二十九条第三項に規定する額は、同項の厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該指定障害福祉サービス等に要した費用(特定費用(法第二十九条第一項に規定する特定費用をいう。)を除く。)の額を超えるときは、当該現に指定障害福祉サービス等に要した費用の額)に百分の十を乗じて得た額(その額に一円未満の端数があるときは、これを切り上げるものとする。)とする。

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障害者自立支援法(平成十七年法律第百二十三号。以下この条において「法」という。)附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日の前日までの間、法附則第四十八条の規定によりなお従前の例により運営をすることができることとされた同条に規定する精神障害者社会復帰施設を利用している者が、障害者自立支援法施行規則第七条第一項の申請を行う場合には、当該精神障害者社会復帰施設の利用の状況を申請書に記載するものとする。

(経過措置)
附則

この省令の施行の際現に障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成十七年法律第百二十三号。以下「法」という。)第十九条第一項の規定により支給決定を受けている障害者若しくは障害児の保護者又は法第五十一条の五第一項の規定により地域相談支援給付決定を受けている障害者に係る法第五条第二十三項に規定する厚生労働省令で定める期間(当該支給決定に係る支給決定の有効期間(法第二十三条に規定する支給決定の有効期間をいう。次条において同じ。)又は当該地域相談支援給付決定に係る地域相談支援給付決定の有効期間(法第五十一条の八に規定する地域相談支援給付決定の有効期間をいう。次条において同じ。)に限る。)については、新規則第六条の十六の規定にかかわらず、なお従前の例による。

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