第一条の六 平成二十三年十月一日になされた支給決定(同行援護に係るものに限る。)に係る第十五条の規定の適用については、同条第一項第一号中「十二月間」とあるのは「十八月間」とする。 e-Gov法令検索で第一条の六を開く ↗