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障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則 第一条の六

平成十八年厚生労働省令第十九号府省令

第一条の六

平成二十三年十月一日になされた支給決定(同行援護に係るものに限る。)に係る第十五条の規定の適用については、同条第一項第一号中「十二月間」とあるのは「十八月間」とする。

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