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障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則 第十五条 (法第二十三条に規定する主務省令で定める期間)

平成十八年厚生労働省令第十九号府省令
(法第二十三条に規定する主務省令で定める期間)

第十五条

第二十三条に規定する主務省令で定める期間は、支給決定を行った日から当該日が属する月の末日までの期間と次の各号に掲げる障害福祉サービスの種類の区分に応じ、当該各号に規定する期間を合算して得た期間とする。

  1. 居宅介護、重度訪問介護、同行援護、行動援護、短期入所、重度障害者等包括支援、自立訓練、就労移行支援(第四号及び第五号に掲げるものを除く。)、就労定着支援及び自立生活援助一月間から十二月間までの範囲内で月を単位として市町村が定める期間
  2. 療養介護、生活介護、施設入所支援、就労継続支援(第三号に掲げるものを除く。)及び共同生活援助一月間から三十六月間までの範囲内で月を単位として市町村が定める期間
  3. 就労選択支援一月間又は二月間のうち市町村が定める期間
  4. 就労移行支援及び就労継続支援(通常の事業所に雇用されている障害者であって第六条の七の五又は第六条の九の二に規定する事由により当該事業所での就労に必要な知識及び能力の向上のための支援を一時的に必要とするものが、これらの障害福祉サービスを利用する場合に限る。)一月間から六月間までの範囲内で月を単位として市町村が定める期間
  5. 就労移行支援(第六条の八ただし書に規定する場合に限る。)一月間から六十月間までの範囲内で月を単位として市町村が定める期間

2支給決定を行った日が月の初日である場合にあっては、前項の規定にかかわらず、同項各号の期間を支給決定の有効期間とする。

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