(法第二十二条第八項に規定する主務省令で定める事項)
第十四条
法第二十二条第八項に規定する主務省令で定める事項は、次の各号に掲げる事項とする。
- 一支給決定障害者等の氏名、居住地及び生年月日
- 二当該支給決定に係る障害者等が障害児である場合においては、当該障害児の氏名及び生年月日
- 三交付の年月日及び受給者証番号
- 四
- 五支給決定の有効期間(法第二十三条に規定する支給決定の有効期間をいう。以下同じ。)
- 六障害支援区分
- 七負担上限月額に関する事項
- 八その他必要な事項
法第二十二条第八項に規定する主務省令で定める事項は、次の各号に掲げる事項とする。