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障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則 第三十一条 (特例介護給付費又は特例訓練等給付費の支給の申請)

平成十八年厚生労働省令第十九号府省令
(特例介護給付費又は特例訓練等給付費の支給の申請)

第三十一条

特例介護給付費又は特例訓練等給付費の支給を受けようとする支給決定障害者等は、法第三十条第一項の規定に基づき、次の各号に掲げる事項を記載した申請書を、市町村に提出しなければならない。

  1. 当該申請を行う支給決定障害者等の氏名、居住地、生年月日、個人番号、連絡先及び受給者証番号(第十四条第三号に規定する受給者証番号をいう。以下同じ。)
  2. 当該申請に係る障害者等が障害児である場合においては、当該障害児の氏名、生年月日、個人番号及び支給決定障害者等との続柄
  3. 支給を受けようとする特例介護給付費又は特例訓練等給付費の額

2前項の申請書には、同項第三号に掲げる額を証する書類を添付しなければならない。

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