(基準該当療養介護医療費の支給の申請)
第六十四条の三
基準該当療養介護医療費の支給を受けようとする特例介護給付費(療養介護に係るものに限る。)に係る支給決定を受けた障害者は、法第七十一条第一項の規定に基づき、第三十一条第一項各号に掲げる事項のほか、支給を受けようとする基準該当療養介護医療費の額を記載した申請書を、市町村に提出しなければならない。
2前項の申請書には、同項の基準該当療養介護医療費の額を証する書類を添付しなければならない。
基準該当療養介護医療費の支給を受けようとする特例介護給付費(療養介護に係るものに限る。)に係る支給決定を受けた障害者は、法第七十一条第一項の規定に基づき、第三十一条第一項各号に掲げる事項のほか、支給を受けようとする基準該当療養介護医療費の額を記載した申請書を、市町村に提出しなければならない。
2前項の申請書には、同項の基準該当療養介護医療費の額を証する書類を添付しなければならない。