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障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則 第六十四条の二の二 (療養介護医療受給者証の再交付等)

平成十八年厚生労働省令第十九号府省令
(療養介護医療受給者証の再交付等)

第六十四条の二の二

市町村は、療養介護医療受給者証を破り、汚し、又は失った療養介護医療費支給対象障害者から、介護給付費(療養介護に係るものに限る。)に係る支給決定の有効期間内において、療養介護医療受給者証の再交付の申請があったときは、療養介護医療受給者証を交付しなければならない。

2前項の規定に基づき申請をしようとする療養介護医療費支給対象障害者は、第一号に掲げる事項を記載した申請書を、市町村に提出しなければならない。ただし、当該申請を行う療養介護医療費支給対象障害者が、当該療養介護医療費支給対象障害者に係る第二号に掲げる書類を提示した場合の申請書については、当該療養介護医療費支給対象障害者の個人番号を記載することを要しない。

  1. 次に掲げる事項
    1. 当該申請を行う療養介護医療費支給対象障害者の氏名、居住地、生年月日、個人番号及び連絡先
    2. 申請の理由
  2. 個人識別事項が記載された書類であって、次に掲げるもののいずれかに該当するもの
    1. 個人番号カード、運転免許証若しくは運転経歴証明書、旅券、身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳、療育手帳、在留カード又は特別永住者証明書
    2. イに掲げるもののほか、官公署から発行され、又は発給された書類その他これに類する書類であって、写真の表示その他の当該書類に施された措置によって、当該療養介護医療費支給対象障害者が当該書類に記載された個人識別事項により識別される特定の個人と同一の者であることを確認することができるものとして市町村長が適当と認めるもの
    3. 資格確認書等、介護保険法による被保険者証、児童扶養手当証書又は官公署から発行され、若しくは発給された書類その他これに類する書類であって市町村長が適当と認めるもののうち二以上の書類

3療養介護医療受給者証を破り、又は汚した場合の第一項の申請には、同項の申請書に、その療養介護医療受給者証を添えなければならない。

4療養介護医療受給者証の再交付を受けた後、失った療養介護医療受給者証を発見したときは、速やかにこれを市町村に返還しなければならない。

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