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障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則 第六十四条の二 (療養介護医療費の支給等)

平成十八年厚生労働省令第十九号府省令
(療養介護医療費の支給等)

第六十四条の二

市町村は、法第七十条第一項の規定に基づき、毎月、療養介護医療費を支給するものとする。

2介護給付費(療養介護に係るものに限る。)に係る支給決定を受けた障害者(以下「療養介護医療費支給対象障害者」という。)が指定障害福祉サービス事業者から当該指定に係る療養介護医療を受けたときは、法第七十条第二項において準用する法第五十八条第五項の規定により当該療養介護医療費支給対象障害者に支給すべき療養介護医療費は当該指定障害福祉サービス事業者に対して支払うものとする。

3市町村は、療養介護医療費支給対象障害者に対し、次の各号に掲げる事項を記載した療養介護医療受給者証(以下「療養介護医療受給者証」という。)を交付しなければならない。

  1. 療養介護医療費支給対象障害者の氏名、居住地及び生年月日
  2. 交付の年月日及び受給者番号
  3. 介護給付費(療養介護に係るものに限る。)に係る支給決定の有効期間
  4. 負担上限月額に関する事項
  5. その他必要な事項

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