条文くん法令検索 AIに質問する

障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則 第二十二条 (申請内容の変更の届出)

平成十八年厚生労働省令第十九号府省令
(申請内容の変更の届出)

第二十二条

第十五条の規定に基づき届出をしようとする支給決定障害者等は、次の各号に掲げる事項を記載した届出書に受給者証(当該支給決定障害者等が介護給付費(療養介護に係るものに限る。)に係る申請内容の変更の届出をしようとする場合は、併せて、第六十四条の二第三項に規定する療養介護医療受給者証)を添えて市町村に提出しなければならない。

  1. 当該届出を行う支給決定障害者等の氏名、居住地、生年月日、個人番号及び連絡先
  2. 当該届出に係る障害者等が障害児である場合においては、当該障害児の氏名、生年月日、個人番号及び支給決定障害者等との続柄
  3. 前条に規定する事項のうち、変更した事項とその変更内容
  4. その他必要な事項

2前項の届出書には、同項第三号の事項を証する書類を添付しなければならない。ただし、市町村は、当該書類により証明すべき事実を公簿等によって確認することができるときは、当該書類を省略させることができる。

e-Gov法令検索で第二十二条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則第二十二条(申請内容の変更の届出)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第二十一条(令第十五条に規定する内閣府令・厚生労働省令で定める事項) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則 目次 第二十三条(受給者証の再交付の申請) →