(令第十五条に規定する内閣府令・厚生労働省令で定める事項) 第二十一条 令第十五条に規定する内閣府令・厚生労働省令で定める事項は、第七条第一項第一号及び第二号に掲げる事項並びに負担上限月額等の算定のために必要な事項とする。 e-Gov法令検索で第二十一条を開く ↗