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障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則 第二十一条 (令第十五条に規定する内閣府令・厚生労働省令で定める事項)

平成十八年厚生労働省令第十九号府省令
(令第十五条に規定する内閣府令・厚生労働省令で定める事項)

第二十一条

第十五条に規定する内閣府令・厚生労働省令で定める事項は、第七条第一項第一号及び第二号に掲げる事項並びに負担上限月額等の算定のために必要な事項とする。

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