(支給決定の取消しにより受給者証の返還を求める場合の手続)
第二十条
市町村は、法第二十五条第一項の規定に基づき支給決定の取消しを行ったときは、次の各号に掲げる事項を書面により支給決定障害者等に通知し、受給者証(当該支給決定障害者等が介護給付費(療養介護に係るものに限る。)に係る支給決定を受けていた場合は、併せて、第六十四条の二第三項に規定する療養介護医療受給者証。この項において同じ。)の返還を求めるものとする。
- 一法第二十五条第一項の規定に基づき支給決定の取消しを行った旨
- 二受給者証を返還する必要がある旨
- 三受給者証の返還先及び返還期限
2前項の支給決定障害者等の受給者証又は第六十四条の二第三項に規定する療養介護医療受給者証(以下この項において「受給者証等」という。)のうち、既に市町村に提出されているものについては、市町村は、前項の規定にかかわらず、同項の通知に同項第二号及び第三号に掲げる事項を記載することを要しない。