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障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令 第十五条 (申請内容の変更の届出)

平成十八年政令第十号政令
(申請内容の変更の届出)

第十五条

支給決定障害者等は、支給決定の有効期間(法第二十三条に規定する支給決定の有効期間をいう。次条において同じ。)内において、当該支給決定障害者等の氏名その他の内閣府令・厚生労働省令で定める事項を変更したときは、内閣府令・厚生労働省令で定めるところにより、速やかに、当該支給決定障害者等に対し支給決定を行った市町村に当該事項を届け出なければならない。

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