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行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律別表の主務省令で定める事務を定める命令 第六十条

平成二十六年内閣府・総務省令第五号府省令

第六十条

法別表百十七の項の主務省令で定める事務は、次のとおりとする。

  1. 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成十七年法律第百二十三号)第十二条の資料の提供等の求めに関する事務
  2. 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第二十条第一項の支給決定、同法第五十一条の六第一項の地域相談支援給付決定若しくは同法第五十三条の支給認定の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務
  3. 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律による障害福祉サービス受給者証、地域相談支援受給者証又は自立支援医療受給者証に関する事務
  4. 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第二十四条第二項の支給決定の変更、同法第五十一条の九第二項の地域相談支援給付決定の変更又は同法第五十六条第二項の支給認定の変更に関する事務
  5. 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第二十五条第一項の支給決定の取消し、同法第五十一条の十第一項の地域相談支援給付決定の取消し又は同法第五十七条第一項の支給認定の取消しに関する事務
  6. 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(平成十八年政令第十号)第十五条第二十六条の七若しくは第三十二条の申請内容の変更の届出の受理、その届出に係る事実についての審査又はその届出に対する応答に関する事務
  7. 前各号に掲げるもののほか、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第六条の自立支援給付の支給に関する事務
  8. 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律による療養介護医療受給者証に関する事務
  9. 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第七十七条又は第七十八条の地域生活支援事業の実施に関する事務

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