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障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律 第五十七条 (支給認定の取消し)

平成十七年法律第百二十三号法律
(支給認定の取消し)

第五十七条

支給認定を行った市町村等は、次に掲げる場合には、当該支給認定を取り消すことができる。

  1. 支給認定に係る障害者等が、その心身の障害の状態からみて自立支援医療を受ける必要がなくなったと認めるとき。
  2. 支給認定障害者等が、支給認定の有効期間内に、当該市町村等以外の市町村等の区域内に居住地を有するに至ったと認めるとき(支給認定に係る障害者が特定施設に入所又は入居をすることにより当該市町村以外の市町村の区域内に居住地を有するに至ったと認めるときを除く。)。
  3. 支給認定に係る障害者等が、正当な理由なしに第九条第一項の規定による命令に応じないとき。
  4. その他政令で定めるとき。

2前項の規定により支給認定の取消しを行った市町村等は、主務省令で定めるところにより、当該取消しに係る支給認定障害者等に対し医療受給者証の返還を求めるものとする。

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