(医療受給者証の返還を求める場合の手続)
第四十九条
市町村等は、法第五十七条第一項の規定に基づき支給認定の取消しを行ったときは、同条第二項の規定により次の各号に掲げる事項を書面により支給認定障害者等に通知し、医療受給者証の返還を求めるものとする。
- 一法第五十七条第一項の規定に基づき支給認定の取消しを行った旨
- 二医療受給者証を返還する必要がある旨
- 三医療受給者証の返還先及び返還期限
2前項の支給認定障害者等の医療受給者証が既に市町村等に提出されているときは、市町村等は、同項の規定にかかわらず、同項の通知に同項第二号及び第三号に掲げる事項を記載することを要しない。