(自立支援医療費の支給)
第五十条
市町村等は、法第五十八条第一項の規定に基づき、毎月、自立支援医療費を支給するものとする。
2支給認定に係る障害者等が指定自立支援医療機関から指定自立支援医療を受けたときは、法第五十八条第五項の規定により当該支給認定障害者等に支給すべき自立支援医療費は当該指定自立支援医療機関に対して支払うものとする。
市町村等は、法第五十八条第一項の規定に基づき、毎月、自立支援医療費を支給するものとする。
2支給認定に係る障害者等が指定自立支援医療機関から指定自立支援医療を受けたときは、法第五十八条第五項の規定により当該支給認定障害者等に支給すべき自立支援医療費は当該指定自立支援医療機関に対して支払うものとする。