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障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則 第七十条 (大都市の特例)

平成十八年厚生労働省令第十九号府省令
(大都市の特例)

第七十条

第六十一条第一項の規定に基づき、指定都市が障害者の自立支援に関する事務を処理する場合においては、次の表の上欄に掲げるこの命令の規定中の字句で、同表中欄に掲げるものは、それぞれ同表下欄の字句と読み替えるものとする。

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