(大都市等の特例)
第六十一条
地方自治法第二百五十二条の十九第一項の指定都市(以下「指定都市」という。)において、法第百六条の規定により、指定都市が処理する事務については、地方自治法施行令(昭和二十二年政令第十六号)第百七十四条の三十二第一項から第三項までに定めるところによる。
2地方自治法第二百五十二条の二十二第一項の中核市(以下「中核市」という。)において、法第百六条の規定により、中核市が処理する事務については、地方自治法施行令第百七十四条の四十九の十二に定めるところによる。
地方自治法第二百五十二条の十九第一項の指定都市(以下「指定都市」という。)において、法第百六条の規定により、指定都市が処理する事務については、地方自治法施行令(昭和二十二年政令第十六号)第百七十四条の三十二第一項から第三項までに定めるところによる。
2地方自治法第二百五十二条の二十二第一項の中核市(以下「中核市」という。)において、法第百六条の規定により、中核市が処理する事務については、地方自治法施行令第百七十四条の四十九の十二に定めるところによる。