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障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則 第八条 (法第二十条第二項に規定する主務省令で定める事項)

平成十八年厚生労働省令第十九号府省令
(法第二十条第二項に規定する主務省令で定める事項)

第八条

第二十条第二項に規定する主務省令で定める事項は、次の各号に掲げる事項とする。

  1. 第二十条第一項の申請に係る障害者等の介護を行う者の状況
  2. 当該障害者等に関する保健医療サービス又は福祉サービス等(前条第一項第三号から第五号までに掲げるものに係るものを除く。)の利用の状況
  3. 当該障害者等又は障害児の保護者の障害福祉サービスの利用に関する意向の具体的内容

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(法附則第十三条の自立支援医療に関する経過措置)
附則

法の施行の日において現に法附則第二十五条の規定による改正前の児童福祉法第二十条第一項の規定による育成医療の給付又は育成医療に要する費用の支給を受けている障害児の保護者、法附則第三十四条の規定による改正前の身体障害者福祉法第十九条第一項の規定による更生医療の給付又は更生医療に要する費用の支給を受けている障害者並びに法附則第四十五条の規定による改正前の精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第三十二条第一項の規定による医療に必要な費用の負担を受けている障害者及び障害児の保護者であって、自立支援医療費の支給を受けようとするものは、次の各号に掲げる事項を記載した申請書を、市町村等に提出しなければならない。

  1. 当該提出に係る障害者等の氏名、性別、居住地、生年月日及び連絡先
  2. 当該提出に係る障害者等が障害児である場合においては、当該障害児の保護者の氏名、居住地、連絡先及び当該障害児との続柄
  3. 当該提出に係る障害者等が受けることを希望する自立支援医療の種類
  4. 当該提出に係る障害者等の医療保険各法による被保険者証、組合員証又は加入者証に記載されている記号、番号及び保険者名称
  5. 支給認定基準世帯員の氏名
  6. 身体障害者福祉法第十五条第四項の規定に基づき交付を受けた身体障害者手帳又は精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第四十五条第二項の規定に基づき交付を受けた精神障害者保健福祉手帳を所持している当該申請に係る障害者等にあっては、その番号
  7. 当該提出に係る障害者等が指定自立支援医療を受ける指定自立支援医療機関として希望するものの名称、所在地及び連絡先
  8. 令第二十九条第一項の基準に該当していることその他所得の状況に関する事項
  9. 高額治療継続者に該当するかの別

2前項の規定による申請書の提出については、第三十五条第二項の規定を準用する。

3第一項の規定は、市町村等が法の施行の日以後に法第五十二条第一項の規定による支給認定を行うことを妨げるものではない。

4法附則第十三条による支給認定の有効期間は、一年以内であって、かつ、法附則第二十五条の規定による改正前の児童福祉法第二十条第一項の規定による育成医療の給付又は育成医療に要する費用の支給を受けている障害児、法附則第三十四条の規定による改正前の身体障害者福祉法第十九条第一項の規定による更生医療の給付又は更生医療に要する費用の支給を受けている障害者並びに法附則第四十五条の規定による改正前の精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第三十二条第一項の規定による医療に必要な費用の負担を受けている障害者及び障害児の心身の障害の状態からみて指定自立支援医療を受けることが必要な期間とする。

5令第六十一条第一項の規定に基づき、指定都市が障害者の自立支援に関する事務を処理する場合においては、第一項中「市町村等」とあるのは「指定都市」と読み替えるものとする。

6令第六十一条第二項の規定により、中核市が障害者の自立支援に関する事務を処理する場合においては、第一項中「市町村等」とあるのは「中核市」と読み替えるものとする。

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