(法第二十条第二項に規定する主務省令で定める者)
第九条
法第二十条第二項に規定する主務省令で定める者は、次の各号に定める者とする。
- 一
- 二法第五十一条の十四第一項に規定する指定一般相談支援事業者(以下「指定一般相談支援事業者」という。)又は指定特定相談支援事業者のうち当該市町村から委託を受けて法第七十七条第一項第三号に規定する事業を行うもの
- 三介護保険法第二十四条の二第一項に規定する指定市町村事務受託法人
法第二十条第二項に規定する主務省令で定める者は、次の各号に定める者とする。
法附則第十四条第一項の厚生労働省令で定める基準は、精神障害の特性に応じ、精神通院医療を適切に実施することができる態勢を整えていることとする。
2法附則第十四条第二項の厚生労働省令で定める期間は、一年間とする。