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障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則 第九条 (法第二十条第二項に規定する主務省令で定める者)

平成十八年厚生労働省令第十九号府省令
(法第二十条第二項に規定する主務省令で定める者)

第九条

第二十条第二項に規定する主務省令で定める者は、次の各号に定める者とする。

  1. 第三十四条第一項に規定する指定障害者支援施設等(以下「指定障害者支援施設等」という。)(法第二十一条第一項の障害支援区分の認定を受けている支給決定障害者等が引き続き当該指定障害者支援施設等を利用する場合に必要となる障害支援区分の認定に限る。)
  2. 第五十一条の十四第一項に規定する指定一般相談支援事業者(以下「指定一般相談支援事業者」という。)又は指定特定相談支援事業者のうち当該市町村から委託を受けて法第七十七条第一項第三号に規定する事業を行うもの
  3. 介護保険法第二十四条の二第一項に規定する指定市町村事務受託法人

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(法附則第十四条第一項に規定する厚生労働省令で定める基準等)

法附則第十四条第一項の厚生労働省令で定める基準は、精神障害の特性に応じ、精神通院医療を適切に実施することができる態勢を整えていることとする。

2法附則第十四条第二項の厚生労働省令で定める期間は、一年間とする。

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