第二十一条
市町村は、前条第一項の申請があったときは、政令で定めるところにより、市町村審査会が行う当該申請に係る障害者等の障害支援区分に関する審査及び判定の結果に基づき、障害支援区分の認定を行うものとする。
2市町村審査会は、前項の審査及び判定を行うに当たって必要があると認めるときは、当該審査及び判定に係る障害者等、その家族、医師その他の関係者の意見を聴くことができる。
市町村は、前条第一項の申請があったときは、政令で定めるところにより、市町村審査会が行う当該申請に係る障害者等の障害支援区分に関する審査及び判定の結果に基づき、障害支援区分の認定を行うものとする。
2市町村審査会は、前項の審査及び判定を行うに当たって必要があると認めるときは、当該審査及び判定に係る障害者等、その家族、医師その他の関係者の意見を聴くことができる。
附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日から同条第三号に掲げる規定の施行の日の前日までの間は、市町村は、支給決定障害者等が支給決定の有効期間内において、前条の規定により第二十九条第一項の指定があったものとみなされた旧法指定施設(第五十条第三項において準用する同条第一項の規定により当該指定を取り消されたものを除く。次条において「特定旧法指定施設」という。)から、旧法施設支援(以下この条及び次条において「指定旧法施設支援」という。)を受けたときは、政令で定めるところにより、当該支給決定障害者等に対し、当該指定旧法施設支援(厚生労働省令で定める量の範囲内のものに限る。)に要した費用(特定費用を除く。)について、介護給付費を支給する。
2前項の規定により支給する介護給付費の額は、第二十九条第三項の規定にかかわらず、一月につき、第一号に掲げる額から第二号に掲げる額を控除して得た額とする。
当分の間、前条の規定による改正後の障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第十九条第三項の規定の適用については、同項中「又は同法第三十条第一項ただし書」とあるのは「、同法第三十条第一項ただし書に規定する日常生活支援住居施設(以下この項において「日常生活支援住居施設」という。)又は同項ただし書」と、「更生施設若しくは」とあるのは「更生施設、日常生活支援住居施設若しくは」とする。