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障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令 第六条の二 (特定旧法指定施設に関する経過措置)

平成十八年政令第十号政令
(特定旧法指定施設に関する経過措置)

第六条の二

附則第二十一条第一項に規定する特定旧法指定施設(以下この条において「特定旧法指定施設」という。)であって平成十八年十月一日前に法附則第三十五条の規定による改正前の身体障害者福祉法(以下「平成十八年十月改正前身体障害者福祉法」という。)第十七条の三十第一項各号のいずれか又は法附則第五十二条の規定による改正前の知的障害者福祉法(以下「平成十八年十月改正前知的障害者福祉法」という。)第十五条の三十第一項各号のいずれかに該当するに至ったものについては、同日から法附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日の前日までの間は、法第五十条第三項において準用する同条第一項各号のいずれかに該当したものとみなして、同条の規定を適用する。

2平成十八年十月一日前に特定旧法指定施設に対してなされた平成十八年十月改正前身体障害者福祉法第十七条の二十八第一項又は平成十八年十月改正前知的障害者福祉法第十五条の二十八第一項の規定による報告若しくは帳簿書類の提出の命令又は出頭の求め(当該報告若しくは提出の期限又は出頭の期日が同日以後に到来するものに限る。)は、同日から法附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日の前日までの間は、法第四十八条第三項において準用する同条第一項の規定により報告若しくは帳簿書類の提出を命ずる処分又は出頭を求める処分とみなす。

3特定旧法指定施設が、平成十八年十月一日前に行った次の各号に掲げる支援について、同日以後に当該各号に定める費用の請求を行った場合において、当該請求に関し不正があったときは、同日から法附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日の前日までの間は、法第五十条第三項において準用する同条第一項第五号に該当したものとみなして、同条の規定を適用する。

  1. 平成十八年十月改正前身体障害者福祉法第十七条の十第一項に規定する指定施設支援同項に規定する施設訓練等支援費又は平成十八年十月改正前身体障害者福祉法第十七条の十三の四第一項に規定する特定入所者食費等給付費
  2. 平成十八年十月改正前知的障害者福祉法第十五条の十一第一項に規定する指定施設支援同項に規定する施設訓練等支援費又は平成十八年十月改正前知的障害者福祉法第十五条の十四の四第一項に規定する特定入所者食費等給付費

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