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障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律 第三十五条 (特例特定障害者特別給付費の支給)

平成十七年法律第百二十三号法律
(特例特定障害者特別給付費の支給)

第三十五条

市町村は、次に掲げる場合において、必要があると認めるときは、特定障害者に対し、当該指定障害者支援施設等若しくは基準該当施設又は共同生活援助を行う住居における特定入所等費用について、政令で定めるところにより、特例特定障害者特別給付費を支給することができる。

  1. 特定障害者が、第二十条第一項の申請をした日から当該支給決定の効力が生じた日の前日までの間に、緊急その他やむを得ない理由により指定障害福祉サービス等を受けたとき。
  2. 特定障害者が、基準該当障害福祉サービスを受けたとき。

2前項に定めるもののほか、特例特定障害者特別給付費の支給に関し必要な事項は、主務省令で定める。

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