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障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則 第三十四条の六 (特定障害者特別給付費等の支給の取消し)

平成十八年厚生労働省令第十九号府省令
(特定障害者特別給付費等の支給の取消し)

第三十四条の六

市町村は、次の各号に掲げる場合には、特定障害者特別給付費及び特例特定障害者特別給付費(以下この条において「特定障害者特別給付費等」という。)の支給を行わないことができる。

  1. 特定障害者が、法第三十四条第一項及び第三十五条第一項の規定に基づき特定障害者特別給付費等の支給を受ける必要がなくなったと認めるとき。
  2. 特定障害者が、第三十四条の三第三項第二号に規定する期間内に、当該市町村以外の市町村の区域内に居住地を有するに至ったと認めるとき。

2前項の規定により特定障害者特別給付費等の支給を行わないこととした市町村は、次の各号に掲げる事項を書面により当該特定障害者特別給付費等に係る特定障害者に通知し、受給者証の提出を求めるものとする。

  1. 特定障害者特別給付費等の支給を行わないこととした旨
  2. 受給者証を提出する必要がある旨
  3. 受給者証の提出先及び提出期限

3前項の特定障害者の受給者証が既に市町村に提出されているときは、市町村は、同項の規定にかかわらず、同項の通知に同項第二号及び第三号に掲げる事項を記載することを要しない。

4市町村は、第一項の特定障害者特別給付費等の支給を行わないこととした場合には、受給者証にその旨を記載し、これを返還するものとする。

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