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障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則 第三十四条の五 (特定障害者特別給付費の額の変更)

平成十八年厚生労働省令第十九号府省令
(特定障害者特別給付費の額の変更)

第三十四条の五

市町村は、特定障害者の所得の状況等に変更があったときは、第三十四条の三第三項第一号に掲げる事項の変更を行うことができる。この場合において、同号に掲げる事項について変更を行った市町村は、次の各号に掲げる事項を書面により特定障害者に通知し、受給者証の提出を求めるものとする。

  1. 第三十四条の三第三項第一号に掲げる事項を変更した旨
  2. 受給者証を提出する必要がある旨
  3. 受給者証の提出先及び提出期限

2前項の特定障害者の受給者証が既に市町村に提出されているときは、市町村は、同項の規定にかかわらず、同項の通知に同項第二号及び第三号に掲げる事項を記載することを要しない。

3市町村は、第三十四条の三第三項第一号に掲げる事項に変更を行った場合には、受給者証にその旨を記載し、これを返還するものとする。

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