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障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則 第三十四条の四 (特例特定障害者特別給付費の支給の申請)

平成十八年厚生労働省令第十九号府省令
(特例特定障害者特別給付費の支給の申請)

第三十四条の四

特例特定障害者特別給付費の支給を受けようとする特定障害者は、次の各号に掲げる事項を記載した申請書を、市町村に提出しなければならない。

  1. 当該申請を行う特定障害者の氏名、居住地、生年月日、個人番号、連絡先及び受給者証番号
  2. 支給を受けようとする特例特定障害者特別給付費の額

2前項の申請書には、同項第二号の特例特定障害者特別給付費の額を証する書類を添付しなければならない。

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