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障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則 第三十四条の三 (特定障害者特別給付費の支給の申請等)

平成十八年厚生労働省令第十九号府省令
(特定障害者特別給付費の支給の申請等)

第三十四条の三

特定障害者特別給付費の支給を受けようとする特定障害者(法第三十四条第一項に規定する特定障害者をいう。以下同じ。)は、次の各号に掲げる事項を記載した申請書を市町村に提出しなければならない。

  1. 当該申請に係る特定障害者の氏名、居住地、生年月日、個人番号及び連絡先
  2. 特定入所等サービス(法第三十四条第一項に規定する特定入所等サービスをいう。)を受けている指定障害者支援施設等又は指定障害者福祉サービス事業者の名称
  3. 第十七条第四号に該当する旨

2前項の申請書には、次の各号に掲げる書類を添付しなければならない。ただし、第一号に掲げる書類については、市町村は、当該書類により証明すべき事実を公簿等によって確認することができるときは、当該書類を省略させることができる。

  1. 第十七条第四号に該当する者であることを証する書類
  2. 受給者証
  3. 第二十一条第一項第一号に規定する食費等の負担限度額の算定のために必要な事項に関する書類(施設入所支援に係る支給決定を受けた特定障害者に限る。)
  4. 入居している共同生活援助を行う住居に係る居住に要する費用の額を証する書類(共同生活援助又は令第二十条に規定する厚生労働省令で定めるものに係る支給決定を受けた特定障害者に限る。)

3市町村は、第一項の申請に基づき特定障害者特別給付費の支給の決定を行ったときは、次の各号に掲げる事項を受給者証に記載することとする。

  1. 特定障害者特別給付費の額
  2. 特定障害者特別給付費を支給する期間

4特定障害者は、前項第二号に定める期間内において、第一項各号に掲げる事項又は前項第一号の特定障害者特別給付費の額の算定のために必要な事項について変更があったときは、次の各号に掲げる事項を記載した届出書に受給者証を添えて市町村に提出しなければならない。

  1. 当該届出を行う特定障害者の氏名、居住地、生年月日、個人番号及び連絡先
  2. 第一項各号に掲げる事項又は特定障害者特別給付費の額の算定のために必要な事項のうち変更があった事項とその変更内容
  3. その他必要な事項

5前項の届出書には、同項第二号の事項を証する書類を添付しなければならない。ただし、市町村は、当該書類により証明すべき事実を公簿等によって確認することができるときは、当該書類を省略させることができる。

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