(特定障害者特別給付費の対象となる障害福祉サービス) 第二十条 法第三十四条第一項に規定する政令で定める障害福祉サービスは、施設入所支援、共同生活援助その他これらに類するものとして厚生労働省令で定めるものとする。 e-Gov法令検索で第二十条を開く ↗