(高額障害福祉サービス費の支給要件及び支給額等の経過措置)
第十一条の二
平成十八年十月一日から法附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日の前日までの間は、第二十条第一項第一号中「第二十九条第三項」とあるのは、「第二十九条第三項又は法附則第二十一条第二項若しくは第二十二条第四項」とする。
平成十八年十月一日から法附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日の前日までの間は、第二十条第一項第一号中「第二十九条第三項」とあるのは、「第二十九条第三項又は法附則第二十一条第二項若しくは第二十二条第四項」とする。