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障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令 第十一条の三 (特定入所サービスの経過措置)

平成十八年政令第十号政令
(特定入所サービスの経過措置)

第十一条の三

平成十八年十月一日から法附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日の前日までの間は、第二十一条の二中「施設入所支援」とあるのは、「施設入所支援又は法附則第二十条に規定する旧法施設支援」とする。

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