(指定療養介護医療等に係る負担上限月額の経過措置)
第十三条の二
平成十八年十月一日から令和九年三月三十一日までの間、第四十二条の四第一項第二号又は第三号に掲げる支給決定障害者(二十歳未満の者を除く。)の指定療養介護医療等に係る負担上限月額は、同条の規定にかかわらず、同項第二号中「二万四千六百円」とあるのは「零以上二万四千六百円以下の範囲内で支給決定障害者の所得の状況を勘案して厚生労働省令で定めるところにより算定した額」と、同項第三号中「一万五千円」とあるのは「零以上一万五千円以下の範囲内で支給決定障害者の所得の状況を勘案して厚生労働省令で定めるところにより算定した額」とする。