(令附則第十三条の二の規定により読み替えて適用する令第四十二条の四第一項第二号及び第三号に規定する支給決定障害者の所得の状況を勘案して定める額の算定方法)
第十一条の二
令附則第十三条の二の規定により読み替えて適用する令第四十二条の四第一項第二号及び第三号に規定する支給決定障害者の所得の状況を勘案して定める額は、次の各号に掲げる支給決定障害者の区分に応じ、当該各号に定める額(令第四十二条の四第一項第二号に掲げる者については、その額が二万四千六百円を超えるときは、二万四千六百円とし、同項第三号に掲げる者については、その額が一万五千円を超えるときは、一万五千円とする。)とする。
- 一障害福祉サービス(療養介護に限る。以下この号において同じ。)のあった月の属する年の前年(障害福祉サービスのあった月が一月から六月までの場合にあっては、前々年。以下この号において同じ。)に得た収入の額(国又は地方公共団体から特定の使途に充てることを目的として支給され、当該使途に費消される金銭その他障害福祉サービスに要する費用に充てることができない収入として市町村が認めた収入を除く。)を十二で除して得た額(その額に一円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。)から当該障害福祉サービスのあった月の属する年の前年の租税及び社会保険料(所得税法(昭和四十年法律第三十三号)第七十四条第一項の規定による社会保険料をいう。)の費用を十二で除して得た額(その額に一円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。)を控除して得た額として市町村が認定した額(次号において「認定月収額」という。)が令第四十二条の四第二項第一号に掲げる額と同項第二号に掲げる額(同号に規定する食事療養標準負担額及び生活療養標準負担額の合計額に限る。次号において同じ。)と同項第三号に掲げる額の合計額を下回る支給決定障害者零
- 二認定月収額が令第四十二条の四第二項第一号に掲げる額と同項第二号に掲げる額と同項第三号に掲げる額の合計額を超える支給決定障害者認定月収額から同項第一号に掲げる額と同項第二号に掲げる額と同項第三号に掲げる額の合計額を控除して得た額