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障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令
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障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令 第二十一条の二 (特定障害者特別給付費の支給に関する読替え)
平成十八年政令第十号
政令
(特定障害者特別給付費の支給に関する読替え)
第二十一条の二
法
第三十四条第二項
の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。
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この条文が参照している条文
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律 第34条
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