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障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令 第二十一条の三 (特例特定障害者特別給付費の支給)

平成十八年政令第十号政令
(特例特定障害者特別給付費の支給)

第二十一条の三

第二十一条の規定は、特例特定障害者特別給付費について準用する。この場合において、同条第三項中「に対し」とあるのは「又は基準該当施設(法第三十条第一項第二号ロに規定する基準該当施設をいう。)に対し」と、「食費等の基準費用額(法第三十四条第二項において準用する法第二十九条第五項の規定により特定障害者特別給付費の支給があったものとみなされた特定障害者にあっては、食費等の負担限度額)」とあるのは「食費等の基準費用額」と読み替えるものとする。

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