(法附則第四十八条の政令で定める精神障害者社会復帰施設)
第八条の二
法附則第四十八条の政令で定める精神障害者社会復帰施設は、法附則第四十六条の規定による改正前の精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第五十条の二第四項に規定する精神障害者福祉ホーム(厚生労働大臣が定めるものに限る。)及び同条第六項に規定する精神障害者地域生活支援センターとする。
法附則第四十八条の政令で定める精神障害者社会復帰施設は、法附則第四十六条の規定による改正前の精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第五十条の二第四項に規定する精神障害者福祉ホーム(厚生労働大臣が定めるものに限る。)及び同条第六項に規定する精神障害者地域生活支援センターとする。