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障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令
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障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令 第七条の二 (法附則第三十二条の政令で定める日)
平成十八年政令第十号
政令
(法附則第三十二条の政令で定める日)
第七条の二
法
附則第三十二条
の政令で定める日は、平成十九年九月三十日とする。
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この条文が参照している条文
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律 第32条
← 第六条の四(相談支援事業に関する経過措置)
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令 目次
第八条の二(法附則第四十八条の政令で定める精神障害者社会復帰施設) →