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障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令 第七条の二 (法附則第三十二条の政令で定める日)

平成十八年政令第十号政令
(法附則第三十二条の政令で定める日)

第七条の二

附則第三十二条の政令で定める日は、平成十九年九月三十日とする。

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