(障害者自立支援法の一部改正に伴う経過措置)
第三十二条
第五十四条の規定(障害者自立支援法第三十六条から第三十八条までの改正規定に限る。以下この条において同じ。)の施行の日から起算して一年を超えない期間内において、第五十四条の規定による改正後の障害者自立支援法(以下この条及び附則第百二十三条第二項において「新障害者自立支援法」という。)第三十六条第三項第一号(新障害者自立支援法第三十七条第二項及び第三十八条第三項において準用する場合を含む。)に規定する都道府県の条例が制定施行されるまでの間は、新障害者自立支援法第三十六条第四項(新障害者自立支援法第三十七条第二項及び第三十八条第三項において準用する場合を含む。)に規定する厚生労働省令で定める基準を満たす者は、当該都道府県の条例で定める者とみなす。