(相談支援事業に関する経過措置)
第六条の四
平成十八年十月一日前に法附則第二十三条第三項の規定により相談支援事業とみなされた同項に規定する障害児相談支援事業等(以下この条において「みなし相談支援事業」という。)に対してなされた法附則第二十六条の規定による改正前の児童福祉法(以下この条において「平成十八年十月改正前児童福祉法」という。)第三十四条の四、平成十八年十月改正前身体障害者福祉法第三十九条第一項又は平成十八年十月改正前知的障害者福祉法第二十一条の二第一項の規定による報告の命令(当該報告の期限が同日以後に到来するものに限る。)は、法第八十一条第一項の規定により報告を求める処分とみなす。
2平成十八年十月一日前にみなし相談支援事業に対してなされた平成十八年十月改正前児童福祉法第三十四条の五、平成十八年十月改正前身体障害者福祉法第四十条又は平成十八年十月改正前知的障害者福祉法第二十一条の三の規定による事業の制限又は停止の命令(当該制限又は停止の期間が同日において満了していないものに限る。)は、法第八十二条第一項の規定により事業の制限又は停止を命ずる処分とみなす。